ワンストップ特例制度とは?

ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる便利な仕組みです。
ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体以内であれば、この制度を活用できます。
通常、ふるさと納税で寄附金控除を受けたい場合には確定申告が必要ですが、会社勤めの方など年末調整を受けている方は、ワンストップ特例制度を利用することで確定申告をしなくても寄附金控除を受けることが可能となります。
ワンストップ特例制度を利用するには、寄附先の自治体に申請書等の必要書類を申請期間内に提出する必要があります。ワンストップ特例制度が適用されると、所得税からの控除は発生せず、翌年の6月以降に支払う住民税から自動的に控除されます。

5自治体以内に寄附した例

A市B市C市D市E市 寄附 寄附者

税金控除の仕組み

確定申告を行わずに簡単な申請で
個人住民税の控除を受けられるようになります

寄附者 ①寄附+ワンストップ特例申請書の提出 寄附先の自治体 ②連絡 住んでいる自治体 ③翌年度分の住民税から控除 寄附者

ワンストップ特例制度を利用するメリット

確定申告を行わなくても
寄附金控除が受けられる

申請条件に当てはまれば利用ができ、
確定申告をする必要はありません

手続きが簡単

自治体ごとに申請書等の必要書類を
郵送するだけで手続きが完了します

ワンストップ特例制度の申請条件

ワンストップ特例制度は、以下の条件に当てはまる場合に利用できます。

  • 1 もともと確定申告や住民税申告をする必要のない給与所得者等であること

  • 2 ふるさと納税以外に確定申告または住民税の申告を行う必要がない方

  • 3 年間寄附先が5自治体以内の人

簡単に言えば、ふるさと納税以外に申告するものがない場合に限り、利用できる制度ということになります。
会社に勤めている一般的な方であれば、問題なく利用可能です。
※6回以上ふるさと納税を行っても、5自治体以内であればワンストップ特例制度をご活用いただけます。

※2022年8月17日現在の制度に基づいており、今後の制度改正等により変更になることがあります。
※確定申告をする方はワンストップ特例申請を利用することができません。

■控除対象は住民税のみ
※所得税控除の上限に抵触しない場合は、ワンストップ特例制度と確定申告で控除額合計としては、原則的には差はありません。
■寄附を行った回数分、ワンストップ特例申請書の提出が必要
■「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」の送付締切に注意
■申込内容が変わった場合は期限までに申請事項変更届出書の提出が必要
■確定申告を行うとワンストップ特例制度による申請は無効

ワンストップ特例制度のスケジュール

  • 寄附をする1/1~12/31が対象 申請期間申請書と必要書類を寄附した自治体へ必着 住民税の控除翌年6月~翌々年5月まで毎月控除

ワンストップ特例制度の申請期限は、寄附をした翌年の1月10日(必着)です。
今年の1月1日~12月31日に寄附をした分は、寄附ごとに申請書と必要書類を用意して申請期限までに自治体へ送付する必要があります。
提出が間に合わなかった場合は、確定申告をする必要がありますのでご注意ください。

ワンストップ特例制度の手続きの流れ

ふるさと納税の確定申告のやり方については以下の3ステップになります。

申請に必要なものを揃える

まずは、ワンストップ特例制度を利用するために以下の書類を用意します。

用意するもの

  • ワンストップ特例制度
    の申請用紙

  • 本人確認書類
    A/B/Cパターンの中の
    どれか

ワンストップ特例制度の申請は、ふるさと納税を行った先の自治体へ、必要事項を記入したワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)を送付することが必須です。
ワンストップ特例申請書は、各自治体から郵送されるケースも多いですが、自治体や総務省のホームページでも入手できます。

ワンストップ特例制度の申請用紙の
入手方法

ワンストップ特例制度の申請用紙は以下の方法で入手できます。

ご自身で申請用紙を用意される場合は、無記入の申請用紙をダウンロードし、印刷した用紙に必要事項を記入し提出することも可能です。

本⼈確認書類

申請のためには、マイナンバーおよび本人を確認できる書類の写しを同封する必要があります。
下記3パターンのうち、いずれかの方法で書類をご用意ください。

※通知カード(写し)をご提出の場合、通知カード記載の氏名、住所等は住民票の記載事項と一致している必要がございます。
通知カードに記載されている氏名、住所等が住民票の記載事項と異なる場合、個人番号確認書類としてはご利用いただけません。
マイナンバーカード(写し)をご準備いただくか、住民票(写し:個人番号入り)をご提出ください。

通知カードの記載住所・氏名が住民票と一致◎

1.マイナンバーカード (写し※両面)

番号確認用 マイナンバーカード(写し※裏面)+身元確認用 マイナンバーカード(写し※表面)

1.通知カード (写し) もしくは
住民票(写し:個人番号入り)

2.運転免許証 (写し)もしくは
パスポート (写し)

番号確認用 通知カード(写し)もしくは住民票(写し:個人番号入り)+身元確認用 運転免許証(写し)もしくはパスポート(写し)

1.通知カード (写し) もしくは
住民票(写し:個人番号入り)

2.健康保険証および年金手帳など、提出先自治体が認める公的書類2点以上の写し

番号確認用 通知カード(写し)もしくは住民票(写し:個人番号入り)+身元確認用 次のうちいずれか2点の写し ・健康保険証(※1)・年金手帳・提出先自治体が認める公的書類(※2)

※1 健康保険証に記載されている保険証番号、被保険者記号・番号、QRコード(※記載のある場合)は、情報が見えないよう付箋などで該当箇所を隠してからコピーしてください。
※2 自治体によっては上述した以外の書類を本人確認書類として認めている場合もあります。

申請書類を記入する

ワンストップ特例制度の申請用紙(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)に必要事項を記入します。
必要事項の書き方は【見本】よりご確認ください。

【見本】

提出期限までに各自治体に
書類を郵送する

STEP1、2 で用意した申請書類を、ふるさと納税を行った先の自治体に郵送してください。

申請期限は、ふるさと納税を行った
翌年の1月10日(必着)です。

この期限までに、不備の無い状態で自治体へ到着するようにしてください。

自治体へのワンストップ特例申請書の送付先住所はこちらより検索できます。※外部サイトに遷移します

ワンストップ特例制度の注意事項

ワンストップ特例制度の申請に際しては、いくつか注意していただきたいポイントがあります。

  • アイコン 確定申告を行うとワンストップ特例制度による申請は無効

    確定申告を行った場合、たとえワンストップ特例制度で申請していたとしてもワンストップ特例制度を利用することはできません。

  • アイコン 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」の送付締切に注意

    「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」は、翌年の1月上旬(10日)までに各自治体に到着するよう送付しなければなりません。この期限に間に合わない場合も確定申告で申し込めば問題ありませんが、ワンストップ特例制度の利用を検討している場合、準備には早めに着手したほうがよいでしょう。

  • アイコン 寄附の回数に応じた申請書類の用意が必要

    ワンストップ特例制度の上限自治体数は5自治体です。同じ自治体であれば複数回ふるさと納税を行っても1としてカウントされます。
    ただし、同じ自治体に複数回寄附した場合にも、必ずふるさと納税の寄附の回数に応じた申請が必要となるので、ご注意ください。(申請書は1件の寄附につき1枚必要です)

  • アイコン 控除対象は住民税のみ

    ワンストップ特例制度を申し込んだ場合、控除対象となるのは住民税のみです。実質的な控除額に差はありませんが、確定申告を行った場合のような所得税の還付はありません。また、還付という形ではなく、毎月支払う住民税からの控除という形で還元されます。結果的に、所得税控除の上限に抵触しない場合は、ワンストップ特例制度と確定申告で控除額合計としては、原則的には差はありません。

  • アイコン 引っ越しなどで申込内容が変わったら申請事項変更届出書が必要

    ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出済みの方で、寄附をした翌年1月1日までの間に住所など申請の内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、「申請事項変更届出書」と「変更部分が確認できる本人確認書類」が必要です。
    寄附をした翌年1月10日までに、以下の「申請事項変更届出書」に必要な事項を記載し、「変更部分が確認できる本人確認書類」とあわせて、当該申請書を提出した自治体へ提出してください。

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よくある質問

ワンストップ特例制度に関するよくある質問はこちら